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水質検査計画
令和2年度川南町役場環境水道課水質検査計画 |
川南町役場環境水道課では水道水の安全性、安心性を確保するために水質検査計画を行っています。 令和2年度の水質検査計画を水道法施行規則第15条に基づいて策定しました。 ![]() |
1 基本的な方針 |
(1)検査地点
(2)検査項目
(3)検査頻度 |
2 水道事業の概要 |
(1)水源について
(2)上水道施設の概要 |
施設名称 | 所在地 | 水源 | 処理方式 |
処理能力 (m3/日) |
西ノ別府浄水場 | 川南651外 |
浅層地下水 (1か所) |
塩素滅菌 | 5,500 |
鵜戸ノ本浄水場 | 川南14485-22 |
深層地下水 (3か所) |
塩素滅菌 | 2,600 |
赤石浄水場 | 川南5363-97 |
表流水 (1か所) |
塩素滅菌 | 22 |
掛迫浄水場 | 川南26133-33外 |
浅層地下水 (1か所) |
塩素滅菌 | 72 |
3 原水及び水道水の状況 |
(1)原水の状況
(2)水道水の状況 |
4 検査項目及び頻度 |
(1)毎日検査 (2)水質検査項目の検査(51項目)
ア 1か月に1回の検査項目 |
【一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物等(T O C)、pH値、味、臭気、色度、濁度】 |
イ 3か月に1回の検査項目 下記の14項目については3か月に1回以上の検査を行います。 |
【シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジクロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド】 |
ウ 1年に1回の検査項目 上記以外の項目を除く残りの項目は過去の検出状況から判断すると検査頻度を減少できる項目ですが、水源及び原水の状況を考慮して1年に1回以上の検査を行います。 |
(3)原水の検査 |
ア 全項目検査 水質管理上必要である原水についても、1年に1回以上39項目の検査を行います。 |
イ 指標菌検査
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5 検査地点 |
(1)毎日検査については、11か所の給水栓でおこないます。
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6 臨時の水質検査 |
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。 (1)水源の水質が著しく悪化したとき (2)水源に異常があったとき (3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき (4)浄水過程に異常があったとき (5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき (6)その他特に必要があると認められるとき |
7 水質検査方法 |
(1)毎日検査については川南町役場環境水道課(休日等は委託と、環境水道課から委託された配水管末の給水世帯が行います。 (2)水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録機関に委託して行います。水質検査方法は水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示261号)により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。 |
8 水質検査計画及び結果の公表について |
水質検査計画や水質検査結果については、環境水道課ホームページにて公表します。また、検査の結果をもとに必要があれば検査計画を見直していきます。 |
9 水質検査の精度と信頼性保障について |
結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保障するため厚生労働省登録検査機関に検査委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況(内部精度管理、外部制度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認します。 |
10 関係者との連携 |
水質検査委託機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。不適切項目があった場合には必要に応じ保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら適切に対処します。 また、他市町村の水道事業者と連携、情報交換を図り水質保全に万全を期します。 |

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