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農地の転用
農地の転用
農地を農地以外のものに目的をもって転用しようとする場合、手続が必要となりますので、取得に関する基準や必要書類について説明します。
例えば、宅地、資材置き場、駐車場敷地等が該当となり、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。県知事が許可を出すことになります。
また、許可を受けずに農地を転用すると法律違反となり、県知事より農地復元等の勧告・命令を受ける場合があります。
転用基準(農地法第4・5条)
下記の基準により判断されます。
立地基準
農地を、その営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断します。
(1)農用地区域内の農地
(2)甲種農地
(3)第1種農地
(4)第2種農地
(5)第3種農地
(6)市街化区域内の農地
一般基準
(1)資力及び信用
(2)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意
(3)申請目的の実現性
(4)他法令(都市計画法等)の許可等の見込み
(5)周辺農地に係る営農条件への支障の有無等
必要書類
申請から許可までの流れ
申請から許可までの流れ(PDFファイル) [PDFファイル/143.49キロバイト]

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このページについてのお問い合わせ
[ 農家農地係(農業委員会) ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8016 Fax:0983-27-5879 メールでのお問い合わせ